お知らせ
2025年12月01日
【業務課】12月2日以降の保険証等の取り扱いについて
健康保険証とマイナンバーカードの一体化により、令和7年12月2日以降は健康保険証が使用できなくなることから、原則として、『マイナ保険証』の利用をお願いいたします。
健康保険証廃止(令和7年12月2日)以降は、マイナ保険証の利用登録がある方には、原則として資格確認書は交付されません。高齢受給者証、限度額適用認定証、標準負担額減額認定証、特定疾病療養受領証も原則として交付されません。
マイナンバーカードの紛失や棄損等によりマイナ保険証を利用することができない場合は「資格確認書(再)交付申請書」をご提出ください。
詳細は別添の「年金機構けんぽからのお知らせ(第618号)をご確認ください。