お知らせ
2025年12月19日
【業務課】資格確認書の一括交付について

健康保険証とマイナンバーカードの一体化により、令和7年12月2日以降は健康保険証が使用できなくなることから、令和7年8月8日から12月1日までに資格取得(扶養認定)をされた方で『マイナ保険証』が未登録、かつ、資格確認書が未発行の加入者の方へ資格確認書を交付します。

なお、経過措置期間終了後(令和7年12月2日以降)に資格取得(扶養認定)をされ、『マイナ保険証』が未登録かつ資格確認書が未発行の方については、原則として、資格確認書は交付しません。『マイナ保険証』の利用登録をされるか、「資格確認書(再)交付申請書」により、資格確認書の申請手続きをお願いします。

『マイナ保険証』は持っているが、念のため資格確認書を持っておきたいという理由での交付はできませんのでご留意ください。

詳細は、別添の「年金機構けんぽからのお知らせ(第626号)」をご確認ください。