出産育児一時金受取代理制度

出産育児一時金等の受取代理制度とは、医療機関等が本人に代わって出産育児一時金を申請して受け取る制度です。これにより、出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度を利用できない小規模な医療機関等で出産する際にも、窓口での費用負担が軽減されます。
受取代理制度を利用する場合には、事前に健保組合に申請を行ってください。なお、この受取代理制度についても、医療機関等によっては利用できない場合もありますので、事前に医療機関等へご確認ください。

出産予定日まで2カ月以内の方が申請する場合

図:出産予定日まで2カ月以内の方が申請する場合

「50万円」とあるのは、妊娠22週未満での出産や、産科医療補償制度に未加入の医療機関等における出産の場合は、「48万8千円」となります。

救急搬送などにより、急遽、医療機関等を変更した場合

図:救急搬送などにより、急遽、医療機関等を変更した場合

「50万円」とあるのは、妊娠22週未満での出産や、産科医療補償制度に未加入の医療機関等における出産の場合は、「48万8千円」となります。

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