病気やけがで働けないとき 【傷病手当金】

病気やけがで働けないときは傷病手当金が給付されます

被保険者が業務外での病気やけがの療養で会社を休み、給与が支給されないときは、生活を保障する目的で健康保険から一定の金額が支給されます。これを「傷病手当金」といいます。傷病手当金の支給を受けるには、次の4つの条件をすべて満たしていることが必要です。

※交通事故など、傷病の原因に相手が存在する場合は、相手方の補償が優先されます。
※傷病手当金は、会社を休んで治療の必要があるという医師の意見を参考にして、健保組合が認めた場合に支給されるものです。会社を病欠として休んでいても、健保組合が労務不能と認めない場合は支給されません。

  1. 業務と無関係の病気やけがで、医師の指示により病院または自宅で療養している
  2. 仕事につけない状態である
  3. 会社から給与がもらえない状態である
    ※給与が支払われている場合、その額が傷病手当金より多いときは支給されません。傷病手当金の額より少ないときは、その差額分だけが支給されます。
  4. 連続した3日を含み4日以上会社を休んでいる
    ※3日間は待期期間として支給されません。
    ※申請時には、待期期間を含めた労務不能期間を記入してください。

支給期間は通算1年6カ月

傷病手当金の支給期間は、同一の病気やけがで支給を始めた日から1年6カ月間です。出勤等で不支給期間がある場合は、その分の期間を延長し、通算して1年6カ月まで支給を受けられます(令和2年7月2日以降に支給が開始された場合)。
※障害基礎年金、障害厚生年金などを受給しているときは、傷病手当金は支給されません。ただし年金の額が傷病手当金の額を下回るときは、その差額が支給されます。

支給額*は、仕事を休んだ日1日につき、直近12カ月の平均標準報酬月額の30分の1(標準報酬日額)の3分の2に相当する額です。

*被保険者期間が12カ月以上ある場合。12カ月に満たない場合は別途計算。