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病気やケガで働けないとき
傷病手当金が支給される
健康保険の目的は、そこで働く人たちの業務外での病気やケガの治療と、その療養期間に失われる賃金のために、生活が苦しくなる危険を避けることにあります(業務上および通勤途上の病気やケガは「労災保険」で扱われます)。業務外の病気やケガが原因で働くことができなくなり、給料がもらえなくなったり、減給されたりした場合には、被保険者の生活を支えるために「傷病手当金」が支給されます。
支給期間は最長1年6ヵ月間(1つの病気[関連疾病含む])
支給期間は、傷病手当金が初めて支給された日から最長1年6ヵ月間です。厚生年金保険や共済年金などから同一の傷病で障害年金や障害手当金が給付されたり、退職後は老齢厚生年金や退職共済年金などを受給していると支給されなくなりますが、それらの額が傷病手当金より少ないときには、その差額分が最長1年6ヵ月間の支給期間の範囲内で支給されます。
支給される金額は、1日につき支給開始日以前の「直近の継続した12カ月の標準報酬月額の平均の30分の1」の3分の2の額が支給されます。
※出勤にともない不支給となった期間がある場合、その分の期間を延長して支給を受けられます。
※平成28年3月までは、1日につき標準報酬日額の3分の2の額を支給。
※被保険者期間が1年に満たない場合は、「支給開始日以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額」または「支給開始日の属する年度の前年度の9月30日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額」のいずれか少ない額の3分の2となります。
支給を受けるときの条件
- 療養のためであること
病気・ケガのために療養しているのならば自宅療養でもかまいません(医師の証明が必要となります)。 - 仕事につけないこと
従前の仕事に就くことができなければ他の軽易な仕事に就けても労務不能となります。 - 4日間以上連続して仕事を休んだとき
3日間は待期期間として支給されません。4日目から支給されます。(土日・祝日の公休日も待期期間に含みます) - 給料が支払われていないこと
事業主から給料が支払われている場合、その額が傷病手当金より多いときは支給されません。給料のほうが少ないときは、その差額だけ支給されます。
出産手当金を受けられるとき
傷病手当金の支給期間中に出産手当金を受けられる場合は、出産手当金の支給を優先し、その間は傷病手当金は支給されません。ただし、平成28年4月から傷病手当金の額が出産手当金の額より多ければ、その差額が支給されます。
申請手続き(留意点)
傷病手当金請求書に担当医師等の証明(意見書)を受けてください。
請求期間が在職期間にかかる時は所属先の事業所に提出してください。所属の事業所(総務ご担当者様)においては、間接業務システムから就業管理表のコピーを添付して、本部労務管理部厚生G宛に送付してください。