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移送費を受けられるとき
病気やケガで移動が困難な患者が、必要があって移送されたときに立て替えた交通費などは、次の3つの要件を満たしていると健康保険組合が判断したときには「移送費」(被扶養者の場合は「家族移送費」)として健康保険組合から払い戻されます。
移送費の支給要件
- 適切な保険診療を受けるためのものであること
- 移動を行うことが著しく困難であること
- 緊急その他やむを得ないものであること
支給額については、最も経済的な通常の経路および方法によって移送された場合の費用として健康保険組合が算定した額を全額支給することとしています。
また、移送の際に医師等の付添が必要な場合には、医学的管理が必要であったと医師が判断する場合に限って原則として1人までの付添人の日当などの人件費が支給されます。
具体例
- 離島で重い病気やケガになり、医療が受けられる最寄りの医療機関に移送されたとき
- 医師の指示により、十分な診療を受けるために緊急に転院したとき
認められないケース
- 緊急入院したあと、症状が安定した頃にリハビリ目的などで自宅付近の病院へ転院する場合
- 退院する際に歩行できないため自宅へ移送する場合
- 歩行できない人が自宅から通院するためにかかった交通費
- 近くに十分な治療が受けられる病院があるにも関わらず、離れた病院に移送する場合
申請手続き及び留意点
- 移送費の支給を受けるには、事前(やむを得ないときは事後)に健保組合の承認が必要です。
- 事前に「移送承認申請書(移送届)」を申請
移送を必要と判断した医師等の意見書が必要 - 事後に「移送費支給申請書」を申請
移送費の領収書(原本)を添付
健保組合へ直接ご提出下さい。また勤務先を経由していただいても差し支えありません。