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海外で医療を受けたとき
海外出張中や旅行中の人も、国内にいるときと同様に健康保険の給付の対象になります。 海外には日本の保険医がいませんので、いったん海外の医療機関に医療費を立て替え払いしたのちに証明書類を健康保険組合へ提出して、療養費扱いとして払い戻すことになります。
※業務上の病気等または治療目的で海外へ出向いた場合は対象外
申請手続き及び留意点
療養費支給申請書に海外で受診した際の診療明細書、領収書の原本及びパスポート等海外渡航の事実が確認できる書類の写しを添付し直接健保組合にご提出下さい。また、勤務先を経由しても差し支えありません。なお、海外の医療機関等に照会を行うため同意書を求めることもあります。
※診療明細書及び領収書が外国語で書かれてる場合は別紙(任意)に日本語翻訳分を作成し添付。(翻訳者の氏名・住所を記載)
※支給額は国外医療機関等の証拠書類により判断し、日本語翻訳分の治療費を基準に換算して支給されますので、現地での実際の支払額と療養費の支給額が大きく異なることがありますのでご承知置き願います。

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