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退職後も受けられる給付
会社を退職し、被保険者の資格を失ったあとでも、条件を満たせば引き続き次のような給付を受けられます(健康保険料は納める必要はありません)。
ただし、埋葬料を除き、これらの給付を受けるための条件として、被保険者であった期間が継続して1年以上必要です。
傷病手当金
被保険者の資格を喪失する際に傷病手当金の支給を受けているか、受けられる条件を満たしている場合は、その支給をはじめた日から最長1年6ヵ月間給付が受けられます。
ただし、1年以上の被保険者期間が必要です。
また、老齢厚生年金や退職共済年金などを受給されていると、支給されなくなりますが、それらの額が傷病手当金より少ないときには、その差額分が支給されます。
埋葬料
被保険者が退職後3ヵ月以内に死亡したとき、遺族の方に埋葬料が支給されます。
傷病手当金・出産手当金の継続受給中または受けなくなって3ヵ月以内に死亡したときにも支給されます。
※資格喪失後の付加給付はありません
出産手当金
女性の被保険者本人が、会社を退職するとき、出産手当金を受けていた場合で、1年以上被保険者期間のある方は、引き続いて支給されます。
出産育児一時金
1年以上の被保険者期間のある人が退職後6ヵ月以内に出産したときは、出産育児一時金を受けられます。
被保険者の退職後に被扶養者が出産した場合、家族出産育児一時金は支給されません。
※資格喪失後の付加給付はありません