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任意継続被保険者制度
2年間の継続加入
この制度は、退職などによって被保険者の資格を失った場合にも、条件を満たせば希望により2年間継続して被保険者となれる制度です。
任意継続被保険者になることができる条件は次の2つです。
- 退職日までに継続して2ヵ月以上の被保険者期間がある。
- 資格喪失日から20日以内に健康保険組合へ加入手続きを済ませる。
加入申請は資格喪失日から20日以内に健康保険組合に対して行います。加入されますと、新たに保険証が交付されます。保険証の記号・番号が変わっていますので医療機関の受付に新しい保険証の提示を忘れないでください。
申請書の受理と被保険者証の交付
- 申請書類を健保組合が受理した後、保険料の納付書を本人宛送付します。
※任継への変更は資格喪失日以降となります。ただし申請書類が届いていても事業主からの資格喪失届が受理されていない場合は手続ができませんので、ご注意ください。
- 初回保険料は健康保険組合が指定した日までに入金してください。
- 任継に加入されますと、新たに保険証が交付されます。保険証の記号・番号が退職前と変わっていますので医療機関の受付に新しい保険証の提示を忘れないでください。
※資格喪失日(退職日の翌日)以降、これまで使用していた被保険者証(本人・家族とも)は使用できません。
※任意継続被保険者証が送付されるまでに、医療機関で診療を受けられる場合は、窓口へ「新保険証(任継)手続中」である旨申し出てください。 なお、上記期間中に医療機関で全額自己負担された場合は、後日「療養費支給申請書」により請求してください。
保険料は全額自己負担(今までの本人分+会社負担分を加算した額)
保険料を決めるもととなる標準報酬月額は、原則として次のうちのいずれか低いほうになります。
- 資格喪失時の標準報酬月額
- その健保組合の全被保険者の平均の標準報酬月額
※①が②を超える場合、規約の定めがあれば、①または①と②の間で健康保険組合が定める額とすることも可能です。
ただし、保険料に事業主負担はなくなって、全額個人負担になります。標準報酬月額の決定方法は、各組合の規約によって異なる場合があります。
また、保険料の納付期限は当月の10日までで、それまでに納付されないときは、翌日から被保険者の資格がなくなります。ただし、保険料は前納することもできます。
資格がなくなるとき
任意継続被保険者の資格は次の場合に喪失します。
- 2年を経過したとき
- 他の医療保険に加入したとき
- 保険料を期日までに納付しなかったとき
- 死亡したとき
- 75歳に到達したとき
- 資格喪失の希望を申し出て健保組合が受理したとき