出産したとき 【出産育児一時金(家族出産育児一時金)、出産手当金】

出産育児一時金

被保険者が出産したときは、1児につき500,000円*(産科医療補償制度加算対象出産ではない場合は488,000円**)が支給されます。

  • 退職後6カ月以内の出産を含む
  • 妊娠4カ月以上(85日)経過した出産が対象
  • 早産、死産、人工妊娠中絶のいずれについても支給

被扶養者が出産したときは、同様の条件で「家族出産育児一時金」が支給されます。ただし、被保険者の退職後は支給されません。

*2023年3月31日以前の出産の場合は420,000円
**2023年3月31日以前の出産の場合は408,000円
**2021年12月31日以前の出産の場合は404,000円

出産手当金

被保険者が出産のために仕事を休み、その期間給与が支払われないときに支給されます。支給期間は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間です。

  • 多胎妊娠は産前期間が42日から98日になる
  • 予定日より遅れたときは、遅れた日数分は産前期間に延長
  • 支給額は1日につき、直近12カ月の平均標準報酬月額の30分の1の3分の2相当*
  • 正常分娩、異常分娩いずれの場合も支給

*被保険者期間が12カ月以上ある場合。12カ月に満たない場合は別途計算

※被保険者の資格を失った際に出産手当金を受けている場合は、被保険者であった期間が1年以上継続していた人で、在職中からの継続給付の要件を満たす場合に限り、継続給付が可能

〈手続き〉

「出産手当金請求書」に医師または助産師の証明を受けたあと、事業主窓口に提出してください。

産前産後・育児休業中の保険料免除

産前産後休業および育児休業期間中の健康保険料は、事業主の申し出により被保険者本人分、事業主負担分が免除されます。適用条件等の詳細については、担当部署にご相談ください。

窓口負担が軽減できる制度

〇直接支払制度
医療機関との合意に基づき、医療機関が被保険者等に代わって、支払機関を経由し、出産育児一時金の申請・受取を行う制度です。これによって、窓口での立て替え払いが不要になります。
※対応していない医療機関もありますので、あらかじめ出産予定の医療機関へご確認ください。

〇受取代理制度
小規模な医療施設等では、出産育児一時金の受取代理制度が利用できる場合があります。これは被保険者等に代わって、医療機関が健保組合から出産育児一時金を受け取る制度です。事前に、健保組合への申請が必要です。