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出産したとき
出産育児一時金
妊娠4カ月以上=12週(85日)経過して出産した場合、被保険者には「出産育児一時金」、被扶養者である家族には「家族出産育児一時金」が支給されます。
※健康保険でいう分娩とは「妊娠4カ月以上の分娩」をいい、正常分娩だけでなく早産、死産、流産なども含まれる。

- 出産育児一時金・家族出産育児一時金付加金
- 1児につき20,000円

※直接支払制度を利用された場合はご出産後、2~3カ月後に当健保組合より被保険者様へ申請書をお送りいたしますので、お手元に届きましたらご記入いただき申請してください。なお、医師・助産師、または市区町村長による出生に関しての戸籍に記載した事項等の証明は必要ありません。
※付加給付は平成28年4月1日以降の出産。資格喪失後の付加給付はありません。
直接支払制度を利用する場合
出産予定の医療機関等にて制度利用の合意文書を取り交わしてください。
※当健保組合への手続きは不要です。詳しくは出産予定の医療機関等へお問い合わせください。
なお、同制度を利用した場合でも、出産費が一時金の支給上限額1児につき50万円(産科医療補償制度に加入されていない医療機関等で出産された場合は48.8万円 ※令和3年12月31日以前の出産は40.4万円)に満たなかった場合は下記の申請(出産育児一時金付加金内払金支払依頼書または出産育児一時金付加金差額申請書)が必要になりますので付加金給付分も併せて申請してください。
出産育児一時金内払金付加金支払依頼書
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医師・助産師または市区町村長が証明する欄について
医師・助産師による出産証明、または市区町村長による出生に関して戸籍に記載した事項等の証明を受けてください。死産の場合は、医師・助産師の証明が必要です。
※医師・助産師または市区町村の証明を受けられない場合は、出生が確認できる書類(母子手帳(写)、戸籍記載事項証明書、登録原票記載事項証明、出生届受理証明書、住民票など)を添付してください。
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医療機関等から交付される合意文書の写し
直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結している旨および申請先となる当組合名が記載されているもの。
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出産費用の領収・明細書の写し
医療機関等が当組合に請求する専用請求書の内容と相違ない旨が記載されているもの、および産科医療補償制度加入で出産した場合は、制度加入での出産を証明するスタンプ(下記参照)を押印したもの、および代理受取額が記載されているもの。
差額申請をする場合
上記の「出産育児一時金内払金付加金支払依頼書」の申請を行わない場合はご出産後、2~3カ月後に当健保組合より被保険者様へ申請書をお送りいたしますので、お手元に届きましたらご記入いただき申請してください。なお、医師・助産師、または市区町村長による出生に関しての戸籍に記載した事項等の証明は必要ありません。
窓口で出産費を全額支払った場合
直接支払制度や受取代理制度を利用しなかった場合、下記の申請を行ってください。
出産育児一時金付加金支給申請書
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医師・助産師または市区町村長が証明する欄について
医師・助産師による出産証明、または市区町村長による出生に関して戸籍に記載した事項等の証明を受けてください。死産の場合は、医師・助産師の証明が必要です。
※医師・助産師または市区町村の証明を受けられない場合は、出生が確認できる書類(母子手帳(写)、戸籍記載事項証明書、登録原票記載事項証明、出生届受理証明書、住民票など)を添付してください。
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医療機関等から交付される合意文書の写し
直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結している旨および申請先となる当組合名が記載されているもの。
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出産費用の領収・明細書の写し
医療機関等が当組合に請求する専用請求書の内容と相違ない旨が記載されているもの、および産科医療補償制度加入で出産した場合は、制度加入での出産を証明するスタンプ(下記参照)を押印したもの、および代理受取額が記載されているもの。
受取代理制度を利用する場合
受取代理制度の利用を希望する、出産予定日の2カ月前からの申請になります。
出産育児一時金付加金支給申請書【受取代理用】
- 受取代理欄に医療機関等から記名・押印を受けてください。
- 母子健康手帳の「氏名が記載されているページ」及び「出産予定日が記載されているページ」の写しまたは出産予定日まで2ヶ月以内であることの医療機関等の証明。
出産育児一時金等受取代理申請取下書
予定していた医療機関等以外で出産することとなった場合など、受取代理申請を取り下げる場合においては、被保険者は速やかに「出産育児一時金等受取代理申請取下書」を当健保組合に提出してください。
受取代理人変更届
緊急搬送などにより、予定していた医療機関等以外で出産することとなった場合であって、新たに医療機関等において受取代理制度を利用する場合など、受取代理人の変更に伴う申請取下げ及び再申請の時間的余裕が無い場合には、「受取代理人変更届」に必要事項(変更前及び変更後の受取代理人である医療機関等による記名・押印及びその他必要事項の記載を含む。)を記載のうえ、新たに受取代理人となる医療機関等を通じて、当健保組合に提出してください。
出産手当金
女子被保険者が出産のために仕事を休み、産前産後休暇に相当する期間の給料が支払われないときには「出産手当金」が支給されます。給料の一部を受けていた場合でも、その額が出産手当金より少額の場合は、差額を支給します。また、在職中に給付要件を満たしていた場合は、退職後も支給されます。
※任意継続被保険者は対象外です(退職時に給付要件を満たしている場合を除く)。
支給の条件
妊娠4カ月以上=12週以上(85日目以降)の分娩(生産・死産を問わず)で、会社を休み給料をもらえないとき。
傷病手当金を受けられるとき
出産手当金の支給期間中に傷病手当金も受けられる場合は、出産手当金の支給を優先し、その間は傷病手当金は支給されません。ただし、傷病手当金の額が出産手当金の額より多ければ、その差額が支給されます。
支給期間
出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産の予定日)以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から出産の日の翌日以後56日目までの範囲で、会社を休んだ期間を対象として出産手当金が支給されます。出産日は産前の期間に含みます。また、出産予定日より遅れた場合、その遅れた期間についても出産手当金が支給されます。
※請求期間には、土・日・祝日の公休日を含みます。
支給額
1日につき「直近の継続した12カ月の標準報酬月額の平均の30分の1」の3分の2の額が支給されます。ただし給与の一部が支給されていた場合「出産手当金支給日額>支給された給与の日額」であれば、給与との差額を支給。
※被保険者期間が1年に満たない場合は、「支給開始日以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額」または「支給開始日の属する年度の前年度の9月30日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額」のいずれか少ない額の3分の2となります。
申請手続き(留意点)
出産手当金請求書に医師または助産師の証明(意見書)を受けてください。
請求期間が在職期間にかかる時は所属先(庶務ご担当者様)において、間接業務システムの就業管理表のコピーを添付して本部労務管理部厚生G宛に送付してください。また、請求期間が、資格喪失後のみの場合は、直接、健保組合にご提出ください。

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- 出産育児一時金付加金支給申請書
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- 出産育児一時金付加金内払金支払依頼書
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- 出産育児一時金付加金差額申請書
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- 出産育児一時金付加金支給申請書(受取代理用)
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- 出産育児一時金等受取代理申請取下書
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- 受取代理人変更届
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- 出産手当金支給申請書
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